不動産競売とは、銀行といった住宅ローン等の債権者が債務者から行われるべき返済が滞ってしまった場合、残った負債をなんとかして回収するために債務者の不動産を担保として競売にかけることです。
不動産は裁判所の管理のもと強制的に売却され、それによる代金を債権者は受けることになります。
多くの場合において不動産競売とは以上のことを指しますが、相続に関しても不動産競売というものがあります。
財産物件を分ける必要がある場合、裁判所に不動産を売却してもらい、その代金を相続人が分割して受け取るのです。
いずれの場合も、売主はあくまでも裁判所であり、これが不動産競売の特徴でもあります。
裁判所が売主であるということは、不動産の購入者にとっての取引相手は国であると考えられます。
“競売”というと一種のギャンブルや娯楽に近いイメージがありますが、取引そのものは公正に行われるため信用度は高いでしょう。
ただ、一般的な不動産売買とは全く異なっているということを心得ておかなくてはなりません。
不動産競売の責任は全て購入者にあります。
購入した不動産に何らかの不備があっても、修繕費は購入者が全額負担しなくてはなりませんし、もし不動産を購入してもまだ占有者がいるなら、立ち退き依頼は購入者が自ら行わなくてはならないのです。
そういった面倒な事態を避けたいのであれば、通常の不動産売買以上に、不動産競売には事前の綿密なチェックが必要となります。
また、法律的にも裏付けられる事実をしっかりと把握しておきましょう。